当町会は、地方自治法第260条の2に規定する「認可地縁団体」として中野区長の認可を受けた法人です。
町会会則
第1章総則
第1条 本会の名称を丸山町会とし、事務所を会長宅に置きます。
第2条 本会は町会の区域居住者の福祉と明るく住みよい街づくりを目的とします。
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事項を方針とします。
(1)会員相互の親睦を図ります。
(2)居住者の福祉増進・環境改善を本旨とした民主的独立団体として活動します。
(3)本会の目的達成に関連する他の公共的諸団体及び機関と協力します。
(4)政党・宗教の如何なることにも関係しないことにします。
第2章 会員
第4条 本会は丸山1・2丁目及び野方4丁目地区の一部(以下 「区域内」 と言う) に居住又は事業所を有し、且つ本会の趣旨に賛同する個人をもって組織します。
2 本会の活動を賛助する区域内の法人及び団体は賛助会員となることができます。
第5条 会員は、会費を納入するものとします。
2 本会の会費は年額を次の通りとします。
(1)戸建てに居住する会員一世帯当たり 2,000円
(2)集合住宅に居住する会員一世帯当たり 1,000円
(3)単身者(学生を含む) 500 円
3 前2項に関わらず、集合住宅にあっては、その代表者が会員に代わり会費を納入することができます。
4 賛助会員は、賛助会費として任意の額を納入するものとします。
第6条 区域内に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出するものとします。
2 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒むことはできません。
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとします。
(1)区域内に住所を有しなくなった場合
(2)本人より退会届が会長に提出された場合
(3)会費を著しく滞納し、支払に応じてもらえない場合
2 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失します。
第3章 事業
第8条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1)交通安全・防犯・防火及び防災に関すること。
(2)環境衛生に関すること。
(3)児童・青少年の健全と育成に関すること。
(4)社会公共団体に協力すること。
(5)事業運営に必要な企画立案、文書作成, 広報等に関すること。
(6)その他居住者の福祉増進に関すること。
第9条 前条の目的を達成するため、次の部を設けます。
(1)総務部
(2)女性・青少年部
(3)防犯部
(4)防災部
(5)環境衛生部
(6)交通部
(7)福祉社会部
第10条 各部の活動内容は次の通りとします。
(1) 総務部は渉外関係の処理、諸会議の開催通知・議案の作成と発信及び会議の記録、会員名簿の管理、広報、慶弔、個人情報保護、情報セキュリティなど総ての事務の管掌の外、事業運営上必要な各部門の調整、協力、助言等を行います。
(2) 女性青少年部は児童・青少年の健全な育成をはかると共に、地域内の生活環境整備に関する事業を行います。また、会員の親睦を深め教養を高める諸行事を計画実行すると共に、関連する社会公共団体の運動に協力します。
(3) 防犯部及び防災部は防犯・防火・防災等の諸活動並びに街灯の管理を行います。
(4)環境衛生部は環境衛生・リサイクル等に関する事業及び美化運動を行います。
(5)交通部は交通事故の防止及び交通法規の周知徹底をはかります。
(6)福祉社会部は高齢化社会に対応し、会員相互の親睦と福祉及び健康増進に関する事業を行います。
第11条 会長が会員の中から選任した部長・副部長を各部門に置きます。
第12条 各部長は担当部門の構成と運営をはかります。但し役員会及び運営委員会の承認を必要とします。
第13条 各部長は専任者の他、役員・理事が兼任する事ができます。
第4章 役員
第14条 本会は次の役員を置きます。
(1)会長 1 名
(2)副会長 若干名
(3)会計 2名
(4)監査 2名
第15条 本会に役員の外、相談役又は顧問を置くことができます。
(1)相談役・顧問は役員会に諮り会長が任命します。
(2)相談役・顧問は必要に応じて会議にオブザーバー参加することができます。
第16条 役員は総会において選任されます。
2 前項の準備のため選考委員を設けます。
(1) 選考委員は役員会の審議を経て若干名選出します。
(2)選考委員会は、会員から役員の候補者を指名し、総会に諮ることにします。
3 任期途中で役員に欠員が生じた時は、前2項に関わらずその後任は役員会で決めます。
4 監査が会長、副会長及びその他の役員と兼職することを禁止します。
第17条 役員等の任務は次の通りとします。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括し諸会議の議長となります。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務の代行をします。
(3)会計は、本会の会計事務を処理します。
(4)監査は随時会計及び会務の監査をし、財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告しなければなりません。
(5)相談役は、会長からの相談に応じ、適切な助言を行います。
(6)顧問は、本会の運営や活動に関する助言を行い、会長から依頼を受けた任務を遂行します。
第18条 役員の任期は2年とします。ただし再任が出来ます。前任者の任期途中で選任された者の任期は前任者の残存期間とします。
第5章 理事及び班長
第19条 本会は運営面から地区を数ブロックに分割し、各ブロックに理事及び班長を若干名おきます。
第20条 理事及び班長の選出は会員の互選により決めます。
第21条 理事及び班長の任務は次の通りとします。
(1) 理事は、 その執行に際し各担当地区の統括及び連絡に当たります。
(2) 班長は担当班内の連絡に当たります。
第22条 理事・班長の任期は夫々1年とします。但し再任することができます。
第6章 会議
第22条 会議は総会・理事会・役員会・運営委員会とし、定時又は臨時に開きます。
第23条 各会議の招集と議長は会長が行います。
2 監査は、財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認め、総会に報告をするするため必要があるときは、総会を招集することができます。
3 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、町会の掲示板及びホームページへ掲示するものとします。
第24条 総会は、本会の最高意思決定機関であって、定時及び臨時に開きます。
(1)定期総会は前年度決算算終了後 3か月以内に開催するものとします。
(2)臨時総会は会長又は役員会において必要と認めたとき、会員の3分の1以上の請求があったとき、及び監査から招集の請求があったときに開催します。
第25条 総会は、会員をもって構成します。
第26条 総会に付議する事項は次の通りとします。
(1)事業報告及び収支決算の承認
(2)事業計画及び収支予算の審議決定
(3)役員の選出
(4)その他本会の運営に関しての重要事項
第27条 理事会は役員・理事・各部長・副部長で構成し、会務の企画・立案を審議します。
第28条 役員会は会長・副会長・会計・監査及び総務部で構成し、本会運営上の企画と執行機関とします。
第29条 運営委員会は役員・各部長・副部長で構成します。
2 運営委員会は役員会の承認を得て、 本会を適正且つ円滑に運営していくために議事を次の事項とします。
(1) 予算・決算に関すること
(2) 各部の計画と実施に関すること
(3) 部長・理事と班長の選任に関すること
(4) その他本会の運営に関すること
第30条 総会の定足数は会員又は構成員の過半数とし、定足数には書面で、または委任により表決する会員数を含みます。
2 その他の会議の定足数は、構成人員の 3 分の1 以上とします。
第31条 各会議の議決は次の通りとします。
(1)総会の議事は出席会員の過半数をもって決めます。
(2)その他の会議の議事は出席人員の過半数をもって決めます。
(3)賛否同数の場合は議長が決めます。
第32条 総会において会員の表決権は、会員の所属する世帯につき 1 箇とします。
2 町会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は表決権を有しません。
第33条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成するものとします。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(書面で、または委任により表決する会員数を含む。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名するものとします。
第7章 資産に関する事項
第34条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成します。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会費
(3)活動に伴う収入
(4)資産から生ずる果実
(5)その他の収入
第35条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定めます。
第36条 本会の資産で第 34 条第 1 号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において 4 分の 3 以上の議決を要するものとします。
第37条 本会の経費は、資産をもって支弁します。
第38条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならないものとします。これを変更する場合も、同様とします。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができます。
第39条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告、収支計算書、財産目録等として作成し、監査の監査を受け、毎会計年度終了後 3 月以内に総会の承認を受けなければならないものとします。
第40条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日迄とします。
第41条 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散します。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得るものとします。
第42条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとします。
第8章 雑則
第43条 表彰・慰労・弔意金は別に定めた細則で実施します。
第44条 本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えるものとします。
第9章 付則
1.本会則は総会の議決において会員の2分の1以上の同意がなければ変更することができません。
2.本会の運営で会則にないときは,役員会に計り決めます。
3.本会則 は昭和34年4月5日から実施します。
4.昭和40年4月5日一部改正(本会の名称変更及び会費改定)
5.昭和52年6月4日一部改正(役員数変更及び各部増設)
6.昭和55年5月10日一部改正(各部事業内容及び会費改定)
7.平成11年5月15日一部改正(会費改定)
8.平成12年5月 20日一部改正(役員構成及び組織の変更、事業部門の新設と事業内容、事業部の名称変更、会議の新設)
9.平成15:年5月10日一部改定(女性部を青少年部に統合、女性・青少年部に名称と事業内容の変更)
10.令和6年5月24日一部改定(会員資格、資産に関する規定等の改正)
第1号議案
令和5年度事業実績
丸山町会は「地域の安全・安心で住みやすいまちづくり」を活動の基本方針として 次の諸事業を行いました
総務部
◇総会 6/3 運営委員会 (月例) 等の諸会議の運営
◇広報
①「町会だより」令和6年月度で第181号~190号発行
②行政や関係諸団体の諸情報を掲示板・回覧等を町内に伝達 掲示板貼付作業毎月2~5回×2名・回覧物印刷配付作業等毎月2回×5名
③掲示板 丸山1丁目に1基増設
◇町会費の徴収と新会員の加入促進
◇募金活動 社会福祉協議会/歳末助け合い募金等
◇「敬老の日」 お祝品配布
◇都・区・福祉協議会等の諸助成金処理
◇餅つき 3/17
女性・青少年部
◇ふれあいタイム 毎月開催
◇部会 6月・9月~11月開催
◇仮装パレード11/4 幼児・学童含めて 参加者約52名
◇花火大会7月 子供・保護者を含めて 参加者約750名
防犯部
◇青色パトカー巡回 4・8・12月を除いて毎月1~2回実施 参加者22名
◇徒歩パトロール巡回 毎月1~2回実施 参加者68名
◇年末特別警戒 12/21-27 参加者41名
◇防犯カメラ維持管理 2台補修(設置台数11台)
防災部
◇防災倉庫・防災用機器の点検 7月を除いて各月実施
◇街頭消火器の点検・清掃 (1丁目40台、2丁目36台) 11/26 参加者9名
◇ 中野区防災リーダーフォローアップ講座参加 7/22
◇まちかど防災訓練(雨天中止)11月
◇レスキュー大会参加・優秀賞受賞 3/16
環境衛生部
◇資源・ごみ集積所見回り 6月・6年3月
◇研修会(リサイクルプラザJB施設見学) 11/20 参加者50名
◇「街をきれいにする運動」 環七通り・新青街道沿い側道清掃 12/2 参加者17名
◇ 資源回収実績 155.7トン (昨年比93.5%)
交通部
◇ 交通安全運動(丸山陸橋交差点、その他主要道路で交通整理を実施)
①3S作戦 4月・6月・7月・10月・11月・3月 参加者26名
② 春の全国交通安全運動 5/11-20
③秋の全国交通安全運動 9/21-30 参加者89名
その他
◇ホームページの維持管理
◇氷川神社祭礼・野方地区祭・その他、行政・諸団体等の会議や諸活動に参加
◇法人化:申請中のところ4/17に区長の認可を得ました
以上
決算報告書(案)は収入及び支出の部のみ掲載(全体版は回覧板でご覧ください。)